国庫を財源とする補助金のうち、本事業の補助金の補助対象が重複する場合は認められません。
国庫財源でない補助金や、本事業と補助対象が重複しない国庫補助金との併用は可能です。
なお、地方自治体による補助金など他の補助金であっても原資が国庫である場合がありますので、他の補助金の制度については当該窓口に必ず確認してください。
国からの他の補助金を重複受給した場合は、不正行為とみなし、当該補助金に係る交付決定の取消しを行うとともに、受領済の補助金のうち取消し対象となった額に加算金(年10.95%の利率)を加えた額を返還いただきます。