令和7年度 戸建ZEH よくあるご質問

  • 10-5 公募要領に「補助事業者は、補助対象住宅の財産取得日(引渡受領日)から6年以内に取得財産等を処分(転用、譲渡、交換、貸付け、担保に供する処分、取壊し、廃棄)しようとするときは、あらかじめ「財産処分承認申請書」をSIIに提出し、その承認を受けなければならない。」と記載されていますが、6年目以降に財産処分を行う場合はSIIに相談しなくてよいか。

    処分制限期間である6年を過ぎた場合、SIIに「財産処分承認申請書」を提出する必要はありませんが、補助事業者は、補助を受けて取得し、又は効用の増加した財産(取得財産等)については、補助事業の完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理し(善管注意義務)、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければなりません。