令和8年度 新築戸建ZEH よくあるご質問
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8-6 公募要領に「補助事業者は、補助対象住宅の財産取得日(引渡受領日)から6年以内に取得財産等を処分(転用、譲渡、交換、貸付け、担保に供する処分、取壊し、廃棄)しようとするときは、あらかじめ「財産処分承認申請書」をSIIに提出し、その承認を受けなければならない。」と記載されていますが、6年が経過した後に財産処分を行う場合はSIIに相談しなくてよいですか?
財産取得日(引渡受領日)から6年が経過していれば、SIIへの事前の相談や「財産処分承認申請書」の提出は不要です。
処分制限期間を過ぎた後は、補助金適正化法に基づく法的拘束を伴う手続きを行うことなく、住宅の売却、譲渡、解体等を行うことが可能です。
ただし、以下の2点については制度の趣旨として正しくご理解ください。
【善管注意義務について】
補助金適正化法において、補助事業者は、補助金によって取得した財産について、補助事業完了後も「善良なる管理者の注意」をもって管理する義務(善管注意義務)があります。
これは、国費が投入された住宅であることを踏まえ、制限期間後であっても、みだりに放置・毀損させることなく、住宅としての機能を全うさせるよう適切に維持管理していただくという考え方です。
【処分のタイミングに関する注意】
「6年以内」かどうかの判定は、「財産取得日(引渡日)」から「処分行為(売買契約日や解体着工日など)の日」までの期間で計算します。