令和6年度 登録制度 蓄電システム登録 よくあるご質問

1.事業概要について

  • 初期実効容量とは何ですか?

    製造業者が指定する、工場出荷時の蓄電システムの放電時に供給可能な交流側の出力容量のことです。算出方法については、JIS C 4413の定義に則ってください。

    • 初期実効容量の評価に係るJEM1511規格は2024年3月15日に廃止となりました。

  • 初期実効容量がJIS C 4413の基準に準拠していないのですが、製品登録は認められませんか?

    新規登録を行う蓄電システム、登録移行を行う蓄電システムそれぞれに猶予期間を設けています。猶予期間内にJIS C 4413基準での初期実効容量試験を認証機関と実施してください。
    詳しくは、ホームページに掲載の「蓄電システム製品登録公募要領P16」をご覧ください。

  • 保証年数とは何ですか?

    蓄電システムメーカーが製品登録の際に補助対象機器について、SIIに示した保証年数のことです。

  • 低圧系統連系保護装置等認証とは何ですか?

    低圧系統連系保護装置等認証は、系統連系技術要件ガイドライン及び電気用品安全法などを基にして一般財団法人電気安全環境研究所が作成した認証試験基準に適合していること及びそのモデルと同等の製品を継続的に製造することができる体制にあることを確認するための工場調査を行い、合格したものを認証したものです。

  • 本事業で、令和5年度ZEH支援事業で取得したメーカーコードを使用できますか?

    使用できます。

  • メーカーコードの発行申請は、どのようにすればよいですか?

    メーカーコードの発行申請は、「メーカーコード発行申請書」(定型様式)と必要資料を添付し、メールにて送付してください。提出された内容をもとに、蓄電システム製品登録申請者としての要件を満たしているかどうかSIIにて確認を行います。詳しくは、ホームページに掲載の「蓄電システム製品登録公募要領P20」をご覧ください。

  • 仕様書が確定していない開発中の製品を登録することは可能ですか?

    登録要件を満たしていないので登録することはできません。

  • 仕様書が確定している発売前の製品を登録することは可能ですか?

    原則、登録できる製品は申請時に日本国内で販売(市場流通)しているもののみとなります。

  • 登録済みの製品が廃番になりました。後継機種への変更は認められますか?

    後継機種にて新たに登録を行ってください。

  • 製品登録可能な蓄電容量に制限はありますか?

    下記のとおりです。

    • JIS C 4413で定義された初期実効容量の内、計算値と計測値のいずれか低い方が1.0kWh以上であること。

    • 蓄電容量が20kWh以下であること。

  • 輸入代理店が海外より輸入する対象製品を登録することは可能ですか?

    内容を見て判断いたします。
    なお、製品仕様書など申請書添付資料は全て日本語で記載されたもののみ審査対象とします。

  • すでに登録されているパッケージの内容の一部を変更して、新たなパッケージ型番として新規登録することは可能ですか?

    可能です。要件をご確認の上、登録申請を行ってください。

各種手続きについて

  • SIIへの申請資料に押印は不要ですか?

    押印は不要です。

  • 申請書を直接SIIへ持参することは可能ですか?

    申請書の持参は受付けていません。
    申請資料は以下のメールアドレスへデータにてご送付ください。
    送付先メールアドレス:zeh_lib@sii.or.jp

  • SIIに行き、直接相談することは可能ですか?

    SIIでは直接の相談対応は行っていません。電話又はメール問合わせをご利用ください。

  • 登録移行申請の対象外となった製品を再度新規登録することは可能ですか?

    一度登録移行の対象外となった蓄電システムは、いかなる場合も再登録できません。

  • "登録しているメーカー情報に変更が発生しました。
    SIIに報告は必要でしょうか?"

    令和5年度ZEH支援事業に登録されたメーカー情報から変更がある場合は、変更届を提出してください。

  • "登録している製品情報に変更が発生しました。
    SIIに報告は必要でしょうか?"

    登録対象機器に係る性能、仕様、ファームアップ、廃番及びメーカー情報等、申請時の内容に変更があった場合は、速やかにSIIへ報告してください。変更内容についてSIIが適切でないと判断した場合は、SIIの指示に従ってください。