令和7年度 登録制度 蓄電システム製品登録 よくあるご質問

1.事業概要について

  • 1-1 初期実効容量とは何ですか?

    製造業者が指定する、工場出荷時の蓄電システムの放電時に供給可能な交流側の出力容量のことです。
    算出方法については、JIS C 4413の定義に則ってください。

    • 初期実効容量の評価に係るJEM1511規格は2024年3月15日に廃止となりました。

  • 1-2 初期実効容量がJIS C 4413の基準に準拠していないのですが、製品登録は認められませんか?

    2025年度以降に新規登録を行う蓄電システムはJIS C 4413基準での初期実効容量試験を認証機関と実施してください。
    登録移行を行う蓄電システムには猶予期間を設けています。猶予期間内にJIS C 4413基準での初期実効容量試験を認証機関と実施してください。
    詳細は、蓄電システム製品登録公募要領P16をご覧ください。

  • 1-3 低圧系統連系保護装置等認証とは何ですか?

    低圧系統連系保護装置等認証は、低圧系統に連系する発電装置(PV等)や、蓄電装置などの保護装置、インバーター等が安全に運用できることを試験基準に基づいて確認し、登録する任意の認証のことを示します。

  • 1-4 仕様書が確定していない開発中の製品を登録することは可能ですか?

    登録要件を満たしていないので登録することはできません。

  • 1-5 仕様書が確定している発売前の製品を登録することは可能ですか?

    登録できる製品は申請時に日本国内で販売(市場流通)しているもののみとなります。

  • 1-6 登録済みの製品が廃番になりました。後継機種への変更は認められますか?

    後継機種にて新たに登録を行ってください。

  • 1-7 製品登録可能な蓄電容量に制限はありますか?

    下記のとおりです。
    ・JIS C 4413で定義された初期実効容量の内、計算値と計測値のいずれか低い方が1.0kWh以上であること。
    ・蓄電容量が20kWh以下であること。

  • 1-8 輸入代理店が海外より輸入する対象製品を登録することは可能ですか?

    蓄電システム製品登録の申請者は蓄電システム製品登録公募要領P7の要件を全て満たす必要があります。
    なお、製品仕様書など申請書添付資料は全て日本語で記載されたもののみ審査対象とします。

  • 1-9 既に登録されているパッケージの内容の一部を変更して、新たなパッケージ型番として新規登録することは可能ですか?

    可能です。要件をご確認の上、登録申請を行ってください。

2.各種手続きについて

  • 2-1 SIIへの申請資料に押印は不要ですか?

    押印は不要です。

  • 2-2 申請書を直接SIIへ持参することは可能ですか?

    申請書の持参は受付けていません。申請資料は提出用URLからご提出ください。
    詳細は蓄電システム製品登録公募要領P33をご確認ください。

  • 2-3 SIIに行き、直接相談することは可能ですか?

    原則、対面での相談は承っておりません。以下の電話番号へお問い合わせください。
    【お問い合わせ先】
    一般社団法人 環境共創イニシアチブ ZEH事務局
    TEL:03-5565-4030(受付時間 平日10:00~17:00)

  • 2-4 本事業で、令和6年度以前にZEH支援事業で取得したメーカーコードを使用できますか?

    既にSIIよりメーカーコードを付与されている場合は、同じメーカーコードを継続使用してください。

  • 2-5 メーカーコードの発行申請は、どのようにすればよいですか?

    メーカーコードの発行申請は、「メーカーコード発行申請書」(定型様式)と必要資料を提出用URLから提出してください。
    提出された内容をもとに、蓄電システム製品登録申請者としての要件を満たしているかどうかSIIにて確認を行います。
    詳細は、蓄電システム製品登録公募要領P20をご確認ください。

  • 2-6 登録移行申請の対象外となった製品を再度新規登録することは可能ですか?

    一度登録移行の対象外となった蓄電システムは、いかなる場合も再登録できません。

  • 2-7 登録移行申請の対象となっている製品について、初期実効容量が令和6年度に登録していた情報から変更になりました。

    登録移行申請時に申請様式00の製品情報変更届を入力の上、JIS C 4413に準拠した試験を実施した第三者認証機関の初期実効容量試験報告書又は確認書を提出してください。

  • 2-8 登録しているメーカー情報に変更が発生しました。 SIIに報告は必要でしょうか?

    登録されたメーカー情報に変更がある場合は、申請様式00のメーカー情報変更届を提出してください。
    詳細は蓄電システム製品登録申請マニュアルをご確認ください。

  • 2-9 登録している製品情報に変更が発生しました。 SIIに報告は必要でしょうか?

    登録対象機器に係る性能、仕様、ファームアップ、廃番及びメーカー情報等、申請時の内容に変更があった場合は、速やかにSIIへ報告してください。
    変更内容についてSIIが適切でないと判断した場合は、SIIの指示に従ってください。