令和8年度 登録制度 蓄電システム製品登録 よくあるご質問
1.登録要件について
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1-1 初期実効容量がJIS C 4413の基準に準拠していないのですが、製品登録は認められませんか?
本年度に新規登録を行う蓄電システムはJIS C 4413基準での初期実効容量試験を第三者認証機関と実施してください。
登録移行を行う蓄電システムには猶予期間を設けています。猶予期間内にJIS C 4413基準での初期実効容量試験を第三者認証機関と実施してください。
詳細は、蓄電システム製品登録公募要領をご覧ください。
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1-2 低圧系統連系保護装置等認証とは何ですか?
低圧系統連系保護装置等認証は、低圧系統に連系する発電装置(PV等)や、蓄電装置などの保護装置、インバーター等が安全に運用できることを試験基準に基づいて確認し、登録する任意の認証のことを示します。
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1-3 仕様書が確定していない開発中の製品を登録することは可能ですか?
登録要件を満たしていないので登録することはできません。
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1-4 仕様書が確定している発売前の製品を登録することは可能ですか?
登録できる製品は申請時に日本国内で販売(市場流通)しているもののみとなります。
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1-5 登録済みの製品が廃番になりました。後継機種への変更は認められますか?
後継機種にて新たに登録を行ってください。
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1-6 製品登録可能な蓄電容量に制限はありますか?
下記のとおりです。
・JIS C 4413で定義された初期実効容量の内、計算値と計測値のいずれか低い方が1.0kWh以上であること。
・蓄電容量が20kWh以下であること。
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1-7 輸入代理店が海外より輸入する対象製品を登録することは可能ですか?
蓄電システム製品登録の申請者は蓄電システム製品登録公募要領の要件を全て満たす必要があります。
例えば、製品の製造を行わず、販売のみを行う事業者は登録要件を満たしません。
なお、製品仕様書など申請書添付資料は全て日本語で記載されたもののみ審査対象とします。
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1-8 既に登録されているパッケージ型番の内容の一部を変更して、新たなパッケージ型番として新規登録することは可能ですか?
可能です。構成機器(蓄電池部、電力変換装置、リモコン等)の組み合わせが異なる場合は、その組み合わせごとに個別のパッケージ型番を付番して申請する必要があります。
製品登録の要件や申請期間の詳細は、蓄電システム製品登録公募要領をご確認ください。
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1-9 セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度(JC-STAR)は、新規登録と登録移行のどちらの場合も必要ですか?
はい。令和8年度における新規登録・登録移行のいずれの蓄電システム製品登録についても、JC-STAR「★1」以上の適合ラベル取得が必須の登録要件となります。
詳細は、公募要領のセキュリティ基準をご確認ください。
なお、JC-STAR制度に関するお問い合わせは、運営元の独立行政法人情報処理推進機構(IPA)へお尋ねください。SIIでは一切受け付けておりません 。
2.各種手続きについて
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2-1 蓄電システム製品登録の申請は、どのように行えばよいですか?
蓄電システム製品登録は、定型様式の申請書と必要資料を準備し、専用の提出用URLからご提出ください。
メールでの提出や、申請書の持参等は受付けていません。
要件の詳細や受付期間は蓄電システム製品登録公募要領をご確認ください。
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2-2 SIIに行き、直接相談することは可能ですか?
原則、対面での相談は承っておりません。以下の電話番号へお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
一般社団法人環境共創イニシアチブ ZEH事務局
TEL:03-5565-4030(受付時間 平日10:00~17:00)
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2-3 本事業で、過年度にZEH補助事業で取得したメーカーコードを使用できますか?
使用できます。既にSIIよりメーカーコードを付与されている場合は、同じメーカーコードを継続使用してください。
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2-4 メーカーコードの発行申請は、どのように行えばよいですか?
メーカーコードの発行申請は、定型様式の申請書と必要資料を準備し、専用の提出用URLから提出してください。
要件の詳細や受付期間は、蓄電システム製品登録公募要領をご確認ください。
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2-5 登録移行申請の対象外となった製品を再度新規登録することは可能ですか?
一度登録移行の対象外となった蓄電システムは、原則再登録できません。
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2-6 登録移行申請の対象となっている製品について、初期実効容量が過年度に登録していた情報から変更になりました。手続きは必要ですか?
登録移行申請時に申請様式00の製品情報変更届を入力の上、JIS C 4413に準拠した試験を実施した第三者認証機関の初期実効容量試験報告書又は確認書を提出してください。
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2-7 登録しているメーカー情報に変更が発生しました。 SIIに報告は必要でしょうか?
登録されたメーカー情報に変更がある場合は、申請様式00のメーカー情報変更届を提出してください。
詳細は蓄電システム製品登録申請マニュアルをご確認ください。
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2-8 登録している製品情報に変更が発生しました。 SIIに報告は必要でしょうか?
登録対象機器に係る性能、仕様、ファームアップ、廃番及びメーカー情報等、申請時の内容に変更があった場合は、速やかにSIIへ報告してください。
変更内容についてSIIが適切でないと判断した場合は、SIIの指示に従ってください。