ZEH情報 トピックス

戸建・補助金
「個人申請」と「法人申請」の違いについて
2025年06月26日
戸建ZEH支援事業には、申請者の違いによって「個人申請」と「法人申請」の2つの申請区分が用意されています。どちらの区分を選べば良いか、違いは何か。それぞれの特徴を紹介します。申請時の参考としてご活用ください。
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実際に補助金に申請する際は必ず公募要領を確認の上、ご申請ください。
戸建ZEH支援事業における申請区分
「個人申請」では、新築注文戸建住宅の建築主 又は新築建売戸建住宅の購入予定者となる個人が申請者となります。個人申請の場合、補助金は建築主、または購入者個人に支払われます。
一方、新築建売戸建住宅の内、購入予定者が決まっていないもののZEH住宅として建築・販売する住宅については、販売者となる法人による申請が可能です。これを「法人申請」と呼び、この場合は申請者である法人に補助金が支払われることになります。

なお、同じ住宅に対して、新築建売戸建住宅の販売者となる法人と購入予定者となる個人が重複して申請した場合、
全ての申請を認めません。
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各申請の事業着手における注意点については、事業フローを参照してください。
申請区分ごとの特徴
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1)
個人申請
「個人申請」は新築注文住宅の建築主または新築建売住宅の購入予定者となる個人が申請者となるため、個人で申請手続きを行う必要があります。しかし、申請には専門的な内容も含むため、手続きを委任することもできます。この時、委任を受け手続きを代行する事業者を、「手続代行者」と呼びます。
手続代行者が申請手続を行う場合においても、申請者・補助金の受け取り手は個人となるため、「個人申請」の区分が適用されます。
ZEH支援事業において関与が必須となっているZEHビルダー/プランナーは、手続代行者を兼務することも可能です。
※ZEHビルダー/プランナーについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

また、個人申請の場合、注文住宅と建売住宅とでは事業フローも異なるため、注意が必要です。
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i.
新築注文戸建住宅における注意事項
<事業フロー>

交付決定番号を得た後にBELS取得を含む補助事業に着手することができます。ただし、補助対象外となる基礎工事については、交付決定前の着工が可能です。補助対象となる断熱工事の交付決定前着手は認められませんのでご注意ください。
交付決定日以降に確認済証を取得した場合、着手前写真の撮影を省略することが可能です。
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ii.
新築建売住宅における注意事項
<事業フロー>

人の居住の用に供したことのない住宅であり、かつ未完成又は交付申請日からさかのぼって1年以内に完成※している住宅が対象です。加えて、一度も登記されたことがなく、交付決定日前に支払いや引渡しを終えていない住宅が対象となります。
売買契約は交付決定以降に結ぶことができます。
着手前写真の提出は不要です。
※検査済証の交付日を起算日とします。
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2)
法人申請
「法人申請」は、購入予定者が決まっていない新築建売住宅の販売者となる法人が申請者となります。「個人申請」と異なり、第三者に手続きを委任することはできません。
法人申請を行うには、ZEHビルダー/プランナーのうち新築建売戸建住宅の区分を有する事業者である必要があります。

「法人申請」は、購入予定者が決まっていなくても補助金申請できるため、ZEH普及に取り組む建売住宅販売事業者の補助金活用の幅が広がります。ただし、補助事業完了から2年以内に補助事業を承継する(補助対象住宅に常時居住する個人の方に引渡す)ことが要件となります。引渡しの際には、事前に財産処分の手続きが必須です。
また、補助事業完了後2年以上経過しても補助事業を承継できなかった場合、補助事業の目的未達成とみなされ、補助金を返還する必要がありますのでご留意ください。
<事業フロー>

補助対象住宅を購入した個人(事業継承者)への引渡しは、必ず補助金受取日以降とし、事前に財産処分手続きを行った上、SIIからの承認を受けてください。
事業継承者は、定期報告アンケートに回答する必要があります。販売事業者は重要事項説明書に記載の上、売買契約時に必ず説明を行ってください。
補助事業着手における注意事項は新築注文戸建住宅と同一です。
- 財産処分の手続き方法は交付決定を受けた事業者にお知らせします。
手続きには一定の時間を要しますので、購入予定者が決まった場合には速やかにご相談ください。